旅行業者代理業のしくみ

所属旅行業者のために代理して契約を締結する旅行業者代理業。一社専属・供託不要・管理者は必要という特徴を押さえます。

旅行業とよく似ていて別物なのが旅行業者代理業です。自分では企画せず、親会社である旅行業者の代わりに契約を結ぶ事業で、独特のルールがあります。

藤咲 まりあ(びっくり) 藤咲 まりあ

旅行業者代理業って、旅行業とは別なんですかぁ?

緒方 ナオミ 先生(笑顔) 緒方 ナオミ 先生

別の登録なの。旅行業者代理業といって、親会社である旅行業者の代わりに契約を結ぶ仕事よ。

鳴海 理央(普段) 鳴海 理央

補足すると、代理できる相手は一つの所属旅行業者に限られます。
複数の旅行業者を掛け持ちで代理することはできません。

砂原 ニコ(普段) 砂原 ニコ

へぇ、じゃあ代理店は一社専属なんだ。
近所の小さな旅行カウンターもそれかな?

緒方 ナオミ 先生(普段) 緒方 ナオミ 先生

そういう形態が多いわ。
代理業者は所属旅行業者の名で契約を結ぶから、責任も所属旅行業者に及ぶの。

藤咲 まりあ(びっくり) 藤咲 まりあ

代理業も登録がいるんですかぁ?

鳴海 理央(普段) 鳴海 理央

ええ、旅行業者代理業も登録制です。
ただし営業保証金の供託は不要で、代わりに所属旅行業者が責任を負う仕組みですね。
一方、取扱管理者の選任は必要です。

砂原 ニコ(笑い) 砂原 ニコ

なるほどね!
自分で企画しない代わりに一社の看板で売るってことか。

緒方 ナオミ 先生(笑顔) 緒方 ナオミ 先生

そのとおり。
試験では「代理業者は複数の旅行業者を代理できるか」が定番。
答えは一社のみ、ね。

確認クイズ

旅行業者代理業に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 複数の所属旅行業者を同時に代理できる
  2. 自ら募集型企画旅行を実施できる
  3. 所属旅行業者は一社に限られる
  4. 営業保証金を必ず供託しなければならない
こたえを見る

正解: 3. 所属旅行業者は一社に限られる

代理業者が代理できる所属旅行業者は一社のみです。自ら企画旅行は実施せず、営業保証金の供託も不要。正解は選択肢3。

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