会社の内容が変わったとき、手続きは変更の中身によって二通りに分かれます。事前審査の「変更登録」と事後報告の「変更届出」を混同しないことが大切です。
会社の内容が変わったとき、いつも登録し直すんですかぁ?
変更の中身で手続きが違うの。
種別を変えるような重い変更は変更登録が必要よ。
補足すると、たとえば第2種から第1種へ、というように種別を上げ下げする場合は変更登録です。
事前に登録行政庁の審査を受けます。
じゃあ社名や引っ越しはどうなるの?
氏名・名称や営業所の名称・所在地、役員の変更などは変更届出で足りるの。
事後の届出でいいわ。
届出はいつまでにすればいいんですかぁ?
変更のあった日から原則30日以内に届け出ます。
変更登録が「事前の審査」、変更届出が「事後の報告」という違いを押さえるとよいですね。
一方、種別変更を届出で済ませることはできません。
なるほどね!
商売の中身が変わるなら審査、名前や住所なら報告ってことか。
そう。
試験では「種別変更は変更登録か変更届出か」が定番。
答えは変更登録、ね。
確認クイズ
次のうち変更登録が必要なものはどれか。
- 営業所の所在地の変更
- 代表者の氏名の変更
- 旅行業の種別の変更
- 役員の交代
こたえを見る
正解: 3. 旅行業の種別の変更
種別の変更は業務範囲に関わるため変更登録(事前審査)が必要です。営業所・氏名・役員の変更は変更届出で足ります。正解は選択肢3。