変更登録と変更届出の違い

種別変更は事前審査の変更登録、氏名・営業所・役員などは事後報告の変更届出。二つの手続きの使い分けを整理します。

会社の内容が変わったとき、手続きは変更の中身によって二通りに分かれます。事前審査の「変更登録」と事後報告の「変更届出」を混同しないことが大切です。

藤咲 まりあ(びっくり) 藤咲 まりあ

会社の内容が変わったとき、いつも登録し直すんですかぁ?

緒方 ナオミ 先生(笑顔) 緒方 ナオミ 先生

変更の中身で手続きが違うの。
種別を変えるような重い変更は変更登録が必要よ。

鳴海 理央(普段) 鳴海 理央

補足すると、たとえば第2種から第1種へ、というように種別を上げ下げする場合は変更登録です。
事前に登録行政庁の審査を受けます。

砂原 ニコ(普段) 砂原 ニコ

じゃあ社名や引っ越しはどうなるの?

緒方 ナオミ 先生(普段) 緒方 ナオミ 先生

氏名・名称や営業所の名称・所在地、役員の変更などは変更届出で足りるの。
事後の届出でいいわ。

藤咲 まりあ(びっくり) 藤咲 まりあ

届出はいつまでにすればいいんですかぁ?

鳴海 理央(普段) 鳴海 理央

変更のあった日から原則30日以内に届け出ます。
変更登録が「事前の審査」、変更届出が「事後の報告」という違いを押さえるとよいですね。
一方、種別変更を届出で済ませることはできません。

砂原 ニコ(笑い) 砂原 ニコ

なるほどね!
商売の中身が変わるなら審査、名前や住所なら報告ってことか。

緒方 ナオミ 先生(笑顔) 緒方 ナオミ 先生

そう。
試験では「種別変更は変更登録か変更届出か」が定番。
答えは変更登録、ね。

確認クイズ

次のうち変更登録が必要なものはどれか。

  1. 営業所の所在地の変更
  2. 代表者の氏名の変更
  3. 旅行業の種別の変更
  4. 役員の交代
こたえを見る

正解: 3. 旅行業の種別の変更

種別の変更は業務範囲に関わるため変更登録(事前審査)が必要です。営業所・氏名・役員の変更は変更届出で足ります。正解は選択肢3。

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