登録が済んでもすぐには営業できません。旅行者を守るための担保金である営業保証金を供託し、届け出て初めて事業を開始できます。
登録したらすぐ営業を始められるんですかぁ?
もう一段階あるの。営業保証金を供託して届け出てから事業開始よ。
補足すると、登録後、事業開始の前までに、主たる営業所の最寄りの供託所に供託し、その旨を登録行政庁に届け出ます。
いくら預けるの? 種類で違うのかな?
種別と前年の年間取引額で変わるの。
例えば下限は第1種が原則7,000万円、地域限定が原則15万円というように、扱う規模が大きいほど高くなるわ。
額は政令で定まり改定されることもあるから、目安として覚えてね。
供託ってどこにするんですかぁ?
主たる営業所の最寄りの供託所、つまり法務局などに預けます。
届け出て初めて営業を開始できる点が重要ですね。
一方、届出前に営業を始めることはできません。
なるほどね!
お客さんが泣き寝入りしないための担保金ってことか。
そう。
試験では「供託して届け出る前に営業できるか」が問われる。
答えはできない、ね。
確認クイズ
営業保証金に関する説明として正しいものはどれか。
- 登録が済めば供託前でも営業を開始できる
- 供託先は本社のある都道府県庁である
- 事業開始前に供託し、その旨を届け出る必要がある
- 金額は種別にかかわらず一律である
こたえを見る
正解: 3. 事業開始前に供託し、その旨を届け出る必要がある
営業保証金は事業開始前に主たる営業所の最寄りの供託所へ供託し届け出ます。金額は種別・取引額で異なります。正解は選択肢3。