供託した営業保証金は、旅行者が取引で損害を受けたときに使われます。誰が弁済を受けられるのか、その後どうなるのかを押さえましょう。
預けた営業保証金は、どんなときに使われるんですかぁ?
旅行者が取引で損害を受けたときね。
旅行者は営業保証金から還付を受けられるの。
補足すると、還付を受けられるのは旅行者の債権に限られます。
運送・宿泊機関など取引先の債権は対象外です。
旅行者保護のための制度だからですね。
へぇ、旅行者だけが守られるんだ。
じゃあ還付で減った分はどうなるの?
還付で保証金が不足したら、旅行業者は通知を受けてから一定期間内に追加供託をしなければならないの。
放置すると登録取消しもあり得るわ。
逆に、預けたお金を返してもらえることはあるんですかぁ?
あります。
登録が抹消されたり有効期間が満了したりした場合、取戻しができます。
ただし公告をして、権利者の申出期間が過ぎてからです。
一方、いきなり全額は戻りません。
なるほどね!
使われたら足し、辞めたら返してもらうって流れか。
そう。
試験では「還付を受けられるのは誰か」が頻出。
答えは旅行者、ね。
確認クイズ
営業保証金の還付を受けられる者として正しいものはどれか。
- 旅行業者に宿泊料を請求するホテル
- 旅行業者との取引で損害を受けた旅行者
- 旅行業者に融資した銀行
- 旅行業者の従業員
こたえを見る
正解: 2. 旅行業者との取引で損害を受けた旅行者
還付を受けられるのは旅行業者との取引で債権を持つ旅行者に限られます。取引先や債権者一般は対象外です。正解は選択肢2。