旅行業法の締めくくりとして、名義利用の禁止などの禁止行為と行政の監督、そして企画旅行と手配旅行の責任の違いをまとめて整理します。
旅行業者がやってはいけないことって、ほかにもあるんですかぁ?
あるわ。
代表的なのが名義利用の禁止ね。
自分の登録名義を他人に貸してはいけないの。
補足すると、違反があると行政の監督が入ります。
まず業務改善命令で是正を求め、悪質なら登録の取消しや業務停止もあり得ます。
誰が監督するの?
第1種は観光庁長官、第2種・第3種・地域限定は都道府県知事よ。
登録行政庁が監督権限を持つの。
最後に企画旅行と手配旅行の違いも整理したいですぅ。
企画旅行は旅行業者が計画を作って実施し、旅程管理や特別補償の責任を負います。
一方手配旅行は旅行者の依頼で個別に手配し、手配を終えれば債務を果たしたことになります。
責任の重さが違うんです。
なるほどね!
パックツアーは会社が最後まで責任を持って、個別手配は手配できたら役目終了ってことか。
そう整理できれば旅行業法は完成ね。
試験では「手配旅行に旅程管理責任があるか」がひっかけ。
答えは原則ない、ね。
確認クイズ
企画旅行と手配旅行の区別に関する説明として正しいものはどれか。
- 手配旅行では旅行業者が旅程管理責任を負うのが原則である
- 企画旅行では旅行業者が計画を作成し旅程管理責任を負う
- 企画旅行も手配旅行も責任の内容は同じである
- 手配旅行は旅行業者が参加者を募集して実施する
こたえを見る
正解: 2. 企画旅行では旅行業者が計画を作成し旅程管理責任を負う
企画旅行は旅行業者が計画を作成・実施し旅程管理や特別補償の責任を負います。手配旅行は手配を終えれば債務を果たしたことになります。正解は選択肢2。