登録の申請・登録行政庁と拒否事由

申請先である登録行政庁、登録簿への登録、そして欠格事由・基準資産額という登録拒否事由を整理します。

誰でも旅行業を営めるわけではありません。申請先はどこか、どんな人が登録を断られるのか(拒否事由)を押さえておきましょう。

藤咲 まりあ(びっくり) 藤咲 まりあ

旅行業を始めたいとき、どこに申請するんですかぁ?

緒方 ナオミ 先生(笑顔) 緒方 ナオミ 先生

種別で分かれるの。登録行政庁に申請書を出して、登録簿に登録されると事業ができるわ。

鳴海 理央(普段) 鳴海 理央

補足すると、誰でも登録できるわけではありません。
一定の事由に当たると登録が拒否されます。
これを登録拒否事由または欠格事由といいます。

砂原 ニコ(普段) 砂原 ニコ

どんな人が断られるの?

緒方 ナオミ 先生(普段) 緒方 ナオミ 先生

たとえば破産して復権していない人、登録を取り消されて5年たっていない人、一定の刑を受けて5年たっていない人などね。
暴力団員なども含まれるわ。

藤咲 まりあ(びっくり) 藤咲 まりあ

お金の面での条件もあるんですかぁ?

鳴海 理央(普段) 鳴海 理央

ええ、財産的基礎として基準資産額が求められます。
これが基準に満たないと拒否事由になります。
事業の信頼性を担保する要件ですね。

砂原 ニコ(笑い) 砂原 ニコ

なるほどね!
信用できる人だけが登録される仕組みなんだ。

緒方 ナオミ 先生(笑顔) 緒方 ナオミ 先生

そう。
試験では「登録取消しから何年で再登録できるか」がよく問われる。
答えは5年、ね。

確認クイズ

旅行業の登録拒否事由に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 登録を取り消されてから3年で必ず再登録できる
  2. 破産して復権を得ない者でも登録できる
  3. 基準資産額を満たさない場合は登録が拒否される
  4. 欠格事由は法人には適用されない
こたえを見る

正解: 3. 基準資産額を満たさない場合は登録が拒否される

財産的基礎(基準資産額)を満たさない場合は登録拒否事由に当たります。登録取消しからの再登録は5年経過が必要で、破産・復権前は拒否されます。正解は選択肢3。

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