誰でも旅行業を営めるわけではありません。申請先はどこか、どんな人が登録を断られるのか(拒否事由)を押さえておきましょう。
旅行業を始めたいとき、どこに申請するんですかぁ?
種別で分かれるの。登録行政庁に申請書を出して、登録簿に登録されると事業ができるわ。
補足すると、誰でも登録できるわけではありません。
一定の事由に当たると登録が拒否されます。
これを登録拒否事由または欠格事由といいます。
どんな人が断られるの?
たとえば破産して復権していない人、登録を取り消されて5年たっていない人、一定の刑を受けて5年たっていない人などね。
暴力団員なども含まれるわ。
お金の面での条件もあるんですかぁ?
ええ、財産的基礎として基準資産額が求められます。
これが基準に満たないと拒否事由になります。
事業の信頼性を担保する要件ですね。
なるほどね!
信用できる人だけが登録される仕組みなんだ。
そう。
試験では「登録取消しから何年で再登録できるか」がよく問われる。
答えは5年、ね。
確認クイズ
旅行業の登録拒否事由に関する説明として正しいものはどれか。
- 登録を取り消されてから3年で必ず再登録できる
- 破産して復権を得ない者でも登録できる
- 基準資産額を満たさない場合は登録が拒否される
- 欠格事由は法人には適用されない
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正解: 3. 基準資産額を満たさない場合は登録が拒否される
財産的基礎(基準資産額)を満たさない場合は登録拒否事由に当たります。登録取消しからの再登録は5年経過が必要で、破産・復権前は拒否されます。正解は選択肢3。