旅行業の登録は四種類あり、それぞれ扱える業務の範囲と登録先が違います。ここは毎回のように出題される最重要ポイントです。
旅行業の登録って種類があるんですかぁ?
四種類あるわ。第1種旅行業は何でもできて、登録先は観光庁長官よ。
補足すると、第2種旅行業は海外の募集型企画旅行だけができません。
国内の募集型企画旅行は実施できます。
登録は都道府県知事です。
じゃあ第3種は? あたし近所の小さい旅行会社が気になる。
第3種旅行業は原則、募集型企画旅行はできないの。
ただし例外で、営業所のある市町村や隣接市町村など限定された地域内の国内募集型企画旅行だけは実施できるわ。
地域限定旅行業はどう違うんですかぁ?
地域限定は、限定された地域内の国内の企画旅行と手配だけを扱える種別です。
第2種・第3種・地域限定はいずれも知事登録ですね。
一方、受注型企画旅行や手配はどの種別でも扱えます。
なるほどね!
海外の募集ツアーを堂々と組めるのは第1種だけってことか。
そう覚えれば十分。
試験では「第2種は海外の募集型企画旅行ができるか」が頻出。
答えはできない、ね。
確認クイズ
海外の募集型企画旅行を実施できる旅行業の種別はどれか。
- 第1種旅行業
- 第2種旅行業
- 第3種旅行業
- 地域限定旅行業
こたえを見る
正解: 1. 第1種旅行業
海外の募集型企画旅行を実施できるのは第1種のみです。第2種は国内の募集型まで、第3種・地域限定は限定地域内の国内に限られます。正解は選択肢1。