旅行会社のパンフレットの最後に、小さな文字でびっしり書かれた「約款」。これは旅行者と旅行会社の契約ルールをまとめたもので、試験では中身を正確に問われます。まずは全体像から押さえましょう。
先生、この『約款』って、旅行会社が勝手に決めたルールなんですかぁ?
いいところに気づいたわね。
実は標準旅行業約款といって、観光庁長官と消費者庁長官が定めて公示したモデルがあるの。
旅行業者はこれと同一の約款を使えば、個別の認可は不要なのよ。
補足すると、旅行業者が独自の約款を使いたい場合は認可が必要です。
一方、標準約款どおりなら認可を受けたものとみなされる、という仕組みですね。
なるほどね!
じゃあ、ほとんどの旅行会社は同じルールってこと?
そう。
だから試験でも標準約款を覚えれば、実務のほぼ全部に対応できるのよ。
その約款って、一冊まるごと同じ内容が続くんですかぁ?
いいえ、旅行の種類ごとに『部』が分かれているの。募集型企画旅行契約の部、受注型企画旅行契約の部、手配旅行契約の部、渡航手続代行契約の部、旅行相談契約の部、そして特別補償規程よ。
整理すると、企画旅行が二種類(募集型・受注型)、それに手配旅行、渡航手続代行、旅行相談、そして補償を定めた特別補償規程が付く、という構成です。
あたし、パックツアーしか行ったことないけど、それが募集型ってやつなの?
そのとおり。
あらかじめ会社が計画して広く募集するのが募集型。
この部が試験の中心になるわ。
部ごとに分かれてるって分かれば、迷子にならずに済みそうですねぇ。
確認クイズ
標準旅行業約款に関する記述として、正しいものはどれか。
- 標準旅行業約款は、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示したものである
- 旅行業者は、標準旅行業約款と同一の約款を用いる場合でも、別途認可を受けなければならない
- 標準旅行業約款は、企画旅行契約についてのみ定めており、手配旅行契約は含まれない
- 特別補償規程は、標準旅行業約款とは別の法律として制定されている
こたえを見る
正解: 1. 標準旅行業約款は、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示したものである
正解は選択肢1。標準旅行業約款は観光庁長官と消費者庁長官が定め公示するモデル約款。2は誤りで、標準約款と同一なら認可を受けたものとみなされ個別認可は不要。3も誤りで手配旅行契約の部も含む。4も誤りで、特別補償規程は約款の一部として付されている。