契約成立に欠かせない『申込金』。これはただの手付ではなく、あとで旅行代金の一部になったり、キャンセル料に回されたりします。その性格と、会社が申込みを断れる場合を見ていきましょう。
先生、あの申込金って、旅行代金とは別に取られる追加料金なの?
いいえ、追加ではないの。申込金は、あとで旅行代金の一部に充当されるお金よ。
もし取り消せば取消料に、契約違反があれば違約料に充当されるの。
補足すると、申込金は『旅行代金・取消料・違約料のいずれかに充当されるもの』と位置づけられます。
純粋に会社の利益として消えるお金ではありません。
じゃあ、無事に旅行できたら、申込金は代金の一部になるってことですかぁ?
そのとおり。
だから残りの代金は『旅行代金−申込金』を支払えばいいのよ。
ふーん。
でも会社って、申し込んだら絶対に受けなきゃダメなの?
それが必ずしもそうではないの。
旅行業者は一定の場合には契約締結の拒否ができるわ。
たとえば募集の定員に達したときや、旅行者が団体行動を乱すおそれがあるときなどね。
他にも、旅行者が病気などで他の参加者に迷惑を及ぼすおそれがある場合や、業務上の都合がある場合、暴力団関係者である場合などが拒否事由として定められています。
なるほど、みんなが安全に旅行できるようにするための決まりなんですねぇ。
そういうこと。
申込金の性格と拒否事由、どちらも出題されやすいから合わせて覚えてね。
確認クイズ
募集型企画旅行契約における申込金に関する記述として、正しいものはどれか。
- 申込金は、旅行代金とは別に旅行業者が受け取る手数料であり、代金には充当されない
- 申込金は、旅行代金、取消料又は違約料のいずれかに充当される
- 申込金は、旅行が中止になった場合でも一切返還されない
- 申込金の額は、必ず旅行代金の半額と定められている
こたえを見る
正解: 2. 申込金は、旅行代金、取消料又は違約料のいずれかに充当される
正解は選択肢2。申込金は旅行代金・取消料・違約料のいずれかに充当される性格を持つ。1は充当されないとする点が誤り、3は無事に旅行できれば代金に充当され充当先がなければ返還されるため誤り、4は額を半額と固定する定めはないため誤り。