ツアー代金は、いつまでに払えばよいのでしょうか。旅行の途中や後払いではなく、原則として『出発前』にまとめて支払うルールになっています。基準となる日を確認しましょう。
先生、ツアー代金って、旅行から帰ってきてから払うんじゃダメなの?
原則としてダメなの。旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、契約書面に記載した期日までに支払うのが原則よ。
補足すると、支払の基準は『旅行開始日の前日から起算してさかのぼる』方式です。
取消料の計算と同じ数え方なので、まとめて覚えると効率的ですね。
旅行を始めたあとに払う、っていうのは無いんですかぁ?
原則は出発前の支払よ。
申込金を先に払っているから、残りの旅行代金を期日までに納める形になるの。
じゃあ、出発の直前に申し込んだ場合はどうなるの?
その場合は、旅行開始前の合意した時期までに支払うことになるわ。
ぎりぎりの申込みなら、実質的に契約時に支払うイメージね。
整理すると、申込金は契約成立時、残りの旅行代金は旅行開始日の前日から起算した期日まで、というのが原則の流れです。
先に申込金、あとで残額、どちらも出発前ってことですねぇ。
なるほどね!
後払いのレストランとは違うんだ。
覚えとこ!
そう。
旅行代金は原則として旅行開始前に支払う、これが基本の考え方よ。
確認クイズ
募集型企画旅行契約における旅行代金の支払に関する記述として、正しいものはどれか。
- 旅行代金は、旅行が終了した後に後払いするのが原則である
- 旅行代金は、原則として旅行開始前の契約書面に記載した期日までに支払う
- 旅行代金は、旅行開始後であればいつ支払ってもよい
- 旅行代金は、申込金とは別に旅行開始日の当日に現地で支払う
こたえを見る
正解: 2. 旅行代金は、原則として旅行開始前の契約書面に記載した期日までに支払う
正解は選択肢2。旅行代金は原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼり、契約書面記載の期日までに支払う。1・3は後払いを認める点で誤り、4は当日現地払いを原則とする点で誤り。原則は旅行開始前の支払である。