台風でフェリーが欠航――そんなとき、旅行会社は日程を組み替えることがあります。ただし、会社が勝手に何でも変えられるわけではありません。変更が許される『やむを得ない事由』を確認します。
先生、旅行会社って、決めた日程を後から自由に変えていいんですかぁ?
いいえ、自由ではないの。
旅行業者が契約内容の変更をできるのは、やむを得ない事由があるときに限られるわ。
補足すると、やむを得ない事由の例として、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、官公署の命令などが挙げられます。
つまり、台風とかストとか、会社のせいじゃないトラブルのときってこと?
そのとおり。
会社では避けられない事情があって、旅行の安全かつ円滑な実施のために必要なとき、はじめて変更できるのよ。
変更したら、旅行者には教えてくれるんですかぁ?
ええ、変更が生じたときは、その理由が避けられないものであることと、その理由との因果関係を旅行者に説明しなければならないの。
ポイントは、変更が『やむを得ない事由に基づくこと』と『旅行の安全・円滑な実施のため必要なこと』の二つがそろう必要がある点です。
なるほどね!
会社の都合でコースを勝手に安く変える、なんてのはダメなんだ。
そう。
あくまで例外的に、しかも理由を説明して行うもの、と覚えてね。
やむを得ない事由の具体例、しっかり覚えますねぇ。
確認クイズ
旅行業者が募集型企画旅行の契約内容を変更できる場合に関する記述として、正しいものはどれか。
- 旅行業者は、いつでも自由に契約内容を変更できる
- 天災地変や運送・宿泊機関のサービス提供の中止など、やむを得ない事由があるときに変更できる
- 旅行業者は、利益を増やす目的であれば契約内容を変更できる
- 契約内容を変更した場合でも、旅行者への理由の説明は不要である
こたえを見る
正解: 2. 天災地変や運送・宿泊機関のサービス提供の中止など、やむを得ない事由があるときに変更できる
正解は選択肢2。契約内容の変更は、天災地変・戦乱・運送宿泊機関のサービス提供の中止・官公署の命令などやむを得ない事由があり、安全かつ円滑な実施のため必要なときに限られる。1・3は自由な変更を認める点で誤り、4は理由と因果関係の説明義務があるため誤り。