ツアーに申し込んだあとで、燃油代や運賃が大きく上がったら――旅行代金は上がるのでしょうか。原則は『変更しない』ですが、例外もあります。増額・減額のルールを整理します。
先生、申し込んだあとに新幹線代が値上げされたら、あたしの払うツアー代も上がるの?
原則としては上がらないわ。
契約成立後の旅行代金の額の変更は、原則として行わないのが基本なの。
補足すると、例外があります。運送・宿泊機関の運賃・料金が、通常想定される程度を著しく超えて増額・減額されたときは、旅行代金を変更できます。
『著しく』ってことは、ちょっとの値上げでは変わらないんですかぁ?
そう。
わずかな変動では変えないの。
あくまで著しい増減があった場合に限られるわ。
じゃあ、増えるときだけ会社は値上げできるってこと?
ずるくない?
いいえ、公平にできているの。
著しく増えたら増額、著しく減ったら減額。
旅行者に返す方向もちゃんと定められているのよ。
また、増額する場合には、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって一定期日までに、その旨を旅行者へ通知する必要があります。
なるほどね!
上げるなら事前に知らせる、下がったら返す。
フェアなんだ。
そのとおり。
原則は変更なし、著しい増減のときだけ例外的に増減、と覚えてね。
増額のときは事前通知、忘れずに覚えますねぇ。
確認クイズ
募集型企画旅行契約における旅行代金の額の変更に関する記述として、正しいものはどれか。
- 旅行代金は、契約成立後いかなる場合も一切変更されない
- 運送・宿泊機関の運賃・料金が著しく増額されたときは、旅行代金を増額できる
- 運賃・料金が著しく減額されても、旅行代金を減額する必要はない
- 旅行代金を増額する場合、旅行者への事前の通知は不要である
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正解: 2. 運送・宿泊機関の運賃・料金が著しく増額されたときは、旅行代金を増額できる
正解は選択肢2。運送・宿泊機関の運賃・料金が著しく増額されたときは旅行代金を増額できる。1は例外を否定する点で誤り、3は著しい減額時は減額するため誤り、4は増額時には一定期日までの事前通知が必要なため誤り。原則は変更なし、著しい増減が例外である。