自分の都合ではなく、旅行会社の都合や内容の重大な変更でキャンセルする場合はどうなるでしょうか。この場合は取消料がかからず、代金は全額戻ってきます。』旅行者の責によらない解除』を確認します。
先生、キャンセルするといつも取消料がかかるんですかぁ?
いいえ、旅行者のせいじゃない理由なら別なの。
契約内容に重要な変更が生じたときなど一定の場合、旅行者は取消料なしで解除できるのよ。
補足すると、その場合は取消料を支払う必要がなく、既に受け取っている旅行代金は全額が旅行者に払い戻されます。
重要な変更って、たとえばどんなときなの?
たとえば旅行日程や利用する運送・宿泊機関、コースが大きく変わったときね。
旅行業者の都合で旅行が実施できなくなったときも含まれるわ。
他にも解除できる場合ってあるんですかぁ?
ええ。
旅行代金が増額されたときや、最少催行人員に達しないために旅行が中止になったとき、天災地変等で安全な実施が不可能になったときも、旅行者は取消料なしで解除できるの。
整理すると、共通点は『旅行者に責任がない』こと。
だから取消料は発生せず、旅行代金は全額払い戻される、という結論になります。
なるほどね!
自分が悪くないのにお金取られたら理不尽だもんね。
そういうこと。
任意解除との違いは『誰の都合か』。
ここが判断の分かれ目よ。
責任なし=取消料なし+全額払戻し、って覚えますねぇ。
確認クイズ
旅行者の責によらない事由で旅行開始前に契約を解除した場合に関する記述として、正しいものはどれか。
- 契約内容に重要な変更が生じても、旅行者は取消料を支払わなければ解除できない
- 旅行者は取消料を支払うことなく解除でき、旅行代金は全額払い戻される
- 旅行者の責によらない解除であっても、旅行代金は一切払い戻されない
- 最少催行人員に達せず旅行が中止された場合は、旅行者が取消料を負担する
こたえを見る
正解: 2. 旅行者は取消料を支払うことなく解除でき、旅行代金は全額払い戻される
正解は選択肢2。契約内容の重要な変更、旅行業者都合、増額、最少催行人員不達成などによる解除では、旅行者は取消料を支払う必要がなく旅行代金は全額払い戻される。1・4は旅行者に取消料を負担させる点で誤り、3は払戻しを否定する点で誤り。