旅行が始まってから途中でやめる場合はどうなるでしょうか。自分の都合でリタイアする場合と、体調不良など意に反する事由でやめる場合とで、扱いが変わります。旅行開始後の解除を見ます。
先生、旅行の途中で帰りたくなったら、契約はどうなるんですかぁ?
旅行開始後の解除ね。
旅行者が自分の都合で途中でやめる任意解除の場合、まだ受けていないサービス分の提供を受ける権利を放棄することになるの。
補足すると、その場合は取消料・違約料のほか、旅行業者が既に手配や運送・宿泊機関へ支払い、これから支払う取消料・違約料等を差し引いた残りが払い戻されます。
原則として払戻しは限定的です。
自分の都合だと、あんまり戻ってこないんだね。
じゃあ体調が悪くて続けられないときは?
旅行者の意に反する事由、たとえば病気や、旅行業者の責めによる事由で継続できなくなったときは扱いが違うの。
受けられなかったサービス分の代金相当額が払い戻されるわ。
自分のせいかどうかで、戻ってくるお金が変わるんですねぇ。
そうなの。
任意なら放棄扱い、意に反する事由なら未提供分を返す、という違いよ。
整理すると、旅行開始後は原則として取消料の考え方ではなく、『既に受けたサービスに相当する分は返らない』という発想で処理します。
なるほどね!
スタート済みの旅行は、使った分は戻らないってことか。
そのとおり。
開始前の取消料表とごちゃ混ぜにしないように区別してね。
開始後は『使った分は戻らない』、意に反する事由なら未提供分を返す、ですねぇ。
確認クイズ
旅行開始後に旅行者が自らの都合で契約を解除した場合に関する記述として、正しいものはどれか。
- 旅行開始後の解除でも、旅行開始前と全く同じ取消料の表がそのまま適用される
- 旅行者は、まだ提供を受けていないサービスを受ける権利を放棄したものとして扱われる
- 既に受けたサービスの分も含め、旅行代金が全額払い戻される
- 旅行開始後は、いかなる事由でも契約を解除できない
こたえを見る
正解: 2. 旅行者は、まだ提供を受けていないサービスを受ける権利を放棄したものとして扱われる
正解は選択肢2。旅行開始後に旅行者が任意で解除した場合、未提供サービスを受ける権利を放棄したものとして扱われる。1は開始前の取消料表がそのまま適用されるわけではないため誤り、3は既受領分は返らないため誤り、4は意に反する事由等でも解除できるため誤り。