解除できるのは旅行者だけではありません。参加人数が集まらないときなど、旅行会社の側から契約を解除する場合もあります。国内旅行の通知期限の数字がよく問われます。
先生、旅行会社の方からツアーを取りやめることもあるんですかぁ?
ええ、あるの。
代表例が最少催行人員に達しなかったときよ。
最低限の参加人数が集まらないと、旅行を中止できるの。
補足すると、その場合は事前の通知期限があります。
国内旅行では、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰りは3日目)にあたる日より前に、旅行者へ通知しなければなりません。
13日前より前に教えてくれるってことだね。
日帰りは3日前かぁ。
そのとおり。
数字が問われやすいから、13日目・日帰り3日目をしっかり覚えてね。
他にも会社が解除できる場合ってあるんですかぁ?
あるわ。
旅行者が病気などで旅行に耐えられないとき、他の旅行者に迷惑行為を及ぼしたとき、悪天候等で安全な実施が不可能なとき、暴力団関係者と判明したときなどよ。
整理すると、旅行業者側の解除は『最少催行人員不達成』のほか、旅行者側の問題や不可抗力による安全確保のための解除に分かれます。
なるほどね!
人が集まらないなら中止、迷惑な人はお断り、危ないときも中止ってことか。
よくまとまったわね。
特に最少催行人員の通知期限は最重要よ。
国内は13日目、日帰りは3日目より前に通知、ですねぇ。
確認クイズ
国内の募集型企画旅行で、最少催行人員に達しなかったため旅行業者が旅行を中止する場合の旅行者への通知期限として、正しいものはどれか(宿泊を伴う旅行・原則)。
- 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より前
- 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前
- 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日より前
- 旅行開始日の当日まで
こたえを見る
正解: 2. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前
正解は選択肢2。国内旅行で最少催行人員に達しないときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰りは3日目)にあたる日より前に旅行者へ通知する(原則)。3日目は日帰りの場合、20日目や当日は該当しない。