ツアーのパンフレットやウェブ広告には、法律で定められた表示事項があります。旅行者が正しく比較・判断できるようにするための決まりです。
ツアーのパンフレットには、何を必ず書かないといけないんですかぁ?
募集型企画旅行の広告には表示事項が決まっているの。
まず企画する旅行業者の氏名・住所と登録番号ね。
補足すると、ほかに旅行代金、目的地・出発地などの日程、運送・宿泊・食事のサービスの内容も表示します。
旅行者が比較・判断できるようにするためです。
人数の条件も書いてあった気がする!
そうよ、最少催行人員も表示事項なの。
あと添乗員などが同行するかどうか、つまり旅程管理を行う者の同行の有無も書くわ。
会社の名前じゃなくてロゴだけじゃダメなんですかぁ?
商標やブランド名だけでは足りず、氏名・名称と登録番号を明示する必要があります。
誰が責任者か分かるようにするためです。
一方、これらは旅行者保護の観点からの表示義務ですね。
なるほどね!
代金・日程・人数・添乗員の有無まで、ちゃんと載せるルールなんだ。
そう。
試験では「最少催行人員は広告の表示事項か」が定番。
答えは表示事項、ね。
確認クイズ
募集型企画旅行の広告の表示事項に含まれるものとして正しいものはどれか。
- 旅行業者の株主構成
- 最少催行人員
- 従業員の給与
- 供託所の残高
こたえを見る
正解: 2. 最少催行人員
募集型企画旅行の広告には旅行代金・日程・運送宿泊等の内容・最少催行人員・登録番号などを表示します。最少催行人員は表示事項です。正解は選択肢2。