取引条件の説明(契約前の書面交付)

契約締結前に原則書面を交付して行う取引条件の説明。時点と方法、説明事項を契約書面と区別して押さえます。

旅行会社は契約を結ぶ前に、旅行者へ取引条件を説明しなければなりません。「契約の前」に「原則書面」で行うという二点が最重要です。

藤咲 まりあ(びっくり) 藤咲 まりあ

契約する前に、旅行会社は何か説明してくれるんですかぁ?

緒方 ナオミ 先生(笑顔) 緒方 ナオミ 先生

ええ、契約を結ぼうとするときに取引条件の説明をする義務があるの。
原則として書面を交付して説明するのよ。

鳴海 理央(普段) 鳴海 理央

補足すると、この書面の交付は契約締結の「前」に行う点が大事です。
契約後に渡す契約書面とは別物ですね。

砂原 ニコ(びっくり) 砂原 ニコ

どんなことを説明してくれるの?

緒方 ナオミ 先生(普段) 緒方 ナオミ 先生

旅行業者の氏名や登録番号、旅行代金、旅行日程、運送・宿泊機関、契約解除の条件、それに募集型なら最少催行人員などよ。

藤咲 まりあ(びっくり) 藤咲 まりあ

口頭だけじゃダメなんですかぁ?

鳴海 理央(普段) 鳴海 理央

原則は書面交付です。
旅行者の承諾があれば電磁的方法での提供も認められます。
一方、説明は契約前という時点が繰り返し問われます。

砂原 ニコ(笑い) 砂原 ニコ

なるほどね!
契約する前に条件を紙でちゃんと見せてくれるんだ。

緒方 ナオミ 先生(笑顔) 緒方 ナオミ 先生

そう。
試験では「取引条件の説明は契約の前か後か」が定番。
答えは前、ね。

確認クイズ

取引条件の説明に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 契約が成立した後に行えばよい
  2. 口頭のみで足り書面は不要である
  3. 契約締結前に原則書面を交付して説明する
  4. 説明事項に旅行代金は含まれない
こたえを見る

正解: 3. 契約締結前に原則書面を交付して説明する

取引条件の説明は契約締結前に、原則書面を交付して行います。旅行代金や日程なども説明事項で、契約成立後の契約書面とは区別します。正解は選択肢3。

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