契約書面の交付

契約成立後に遅滞なく交付する契約書面。取引条件説明書面との時点の違いと記載事項を整理します。

契約が成立したら、旅行者へ契約書面を遅滞なく交付します。契約前の取引条件説明書面と契約後の契約書面、この二段構えを整理しましょう。

藤咲 まりあ(びっくり) 藤咲 まりあ

契約が決まった後にも書面をもらえるんですかぁ?

緒方 ナオミ 先生(笑顔) 緒方 ナオミ 先生

もらえるわ。
契約が成立したら遅滞なく、旅行者に契約書面を交付しなければならないの。

鳴海 理央(普段) 鳴海 理央

補足すると、取引条件説明書面が「契約前」なのに対し、契約書面は「契約成立後」です。
時点の違いをまず押さえましょう。

砂原 ニコ(びっくり) 砂原 ニコ

何が書いてあるの?

緒方 ナオミ 先生(普段) 緒方 ナオミ 先生

旅行業務取扱管理者の氏名、旅行の目的地・日程、運送・宿泊機関、旅行代金と支払方法、旅行業者の氏名・住所・登録番号、契約締結年月日などよ。

藤咲 まりあ(びっくり) 藤咲 まりあ

管理者の名前も書くんですねぇ。

鳴海 理央(普段) 鳴海 理央

ええ、責任の所在を明らかにするためです。
旅行者の承諾があれば電磁的方法での提供も可能です。
一方、交付は「遅滞なく」という時期が問われます。

砂原 ニコ(笑い) 砂原 ニコ

なるほどね!
契約前の説明書と契約後の書面、二段構えで守ってくれてるんだ。

緒方 ナオミ 先生(笑顔) 緒方 ナオミ 先生

そう。
試験では「契約書面はいつ交付するか」が定番。
答えは契約成立後、遅滞なく、ね。

確認クイズ

契約書面の交付に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 契約締結の前に交付する
  2. 契約成立後、遅滞なく交付する
  3. 交付は任意であり義務ではない
  4. 旅行業務取扱管理者の氏名は記載しない
こたえを見る

正解: 2. 契約成立後、遅滞なく交付する

契約書面は契約成立後、遅滞なく交付する義務があります。取扱管理者の氏名も記載事項で、契約前に渡すのは取引条件説明書面です。正解は選択肢2。

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