契約が成立したら、旅行者へ契約書面を遅滞なく交付します。契約前の取引条件説明書面と契約後の契約書面、この二段構えを整理しましょう。
契約が決まった後にも書面をもらえるんですかぁ?
もらえるわ。
契約が成立したら遅滞なく、旅行者に契約書面を交付しなければならないの。
補足すると、取引条件説明書面が「契約前」なのに対し、契約書面は「契約成立後」です。
時点の違いをまず押さえましょう。
何が書いてあるの?
旅行業務取扱管理者の氏名、旅行の目的地・日程、運送・宿泊機関、旅行代金と支払方法、旅行業者の氏名・住所・登録番号、契約締結年月日などよ。
管理者の名前も書くんですねぇ。
ええ、責任の所在を明らかにするためです。
旅行者の承諾があれば電磁的方法での提供も可能です。
一方、交付は「遅滞なく」という時期が問われます。
なるほどね!
契約前の説明書と契約後の書面、二段構えで守ってくれてるんだ。
そう。
試験では「契約書面はいつ交付するか」が定番。
答えは契約成立後、遅滞なく、ね。
確認クイズ
契約書面の交付に関する説明として正しいものはどれか。
- 契約締結の前に交付する
- 契約成立後、遅滞なく交付する
- 交付は任意であり義務ではない
- 旅行業務取扱管理者の氏名は記載しない
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正解: 2. 契約成立後、遅滞なく交付する
契約書面は契約成立後、遅滞なく交付する義務があります。取扱管理者の氏名も記載事項で、契約前に渡すのは取引条件説明書面です。正解は選択肢2。