実際より著しく良く見せたり得に見せたりする誇大広告は禁止されています。二つの誤認の型と、対象が料金だけではない点を押さえましょう。
大げさな広告って法律で禁止されてるんですかぁ?
ええ、誇大広告は禁止されているの。
旅行者をだますような広告はダメよ。
補足すると、禁止されるのは二つの型です。
実際より著しく良く見せる優良誤認と、実際より著しく得だと思わせる有利誤認ですね。
たとえばどんなのがダメなの?
「全室オーシャンビュー」と書いて実際は一部だけ、とか、実際の料金より安く見せる表示ね。
品質・料金・安全・引率者などについての大げさな表示が対象よ。
少しでも良く書いたらダメなんですかぁ?
いいえ、禁止されるのは「著しく」事実に相違したり誤認させたりする場合です。
程度が問題になります。
一方、対象は料金だけでなくサービス品質や安全確保なども含みます。
なるほどね!
盛りすぎ広告で旅行者をだますのはアウトってことか。
そう。
試験では「誇大広告は料金だけが対象か」がひっかけ。
答えは品質や安全なども対象、ね。
確認クイズ
誇大広告の禁止に関する説明として正しいものはどれか。
- 禁止されるのは料金に関する表示のみである
- 著しく優良・有利と誤認させる表示が禁止される
- 事実と少しでも違えば直ちに違法となる
- 品質や安全に関する表示は規制の対象外である
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正解: 2. 著しく優良・有利と誤認させる表示が禁止される
誇大広告の禁止は、著しく事実に相違する、または著しく優良・有利と誤認させる表示を禁じます。対象は料金だけでなく品質や安全なども含みます。正解は選択肢2。