保証社員が営業保証金の供託を免除される裏側にあるのが弁済業務保証金制度です。分担金と弁済限度額の関係を正確に理解しましょう。
保証社員は供託しない代わりに何をするんですかぁ?
協会に弁済業務保証金分担金を納めるの。
協会がそれをまとめて供託所に弁済業務保証金として供託するわ。
補足すると、分担金の額は原則として営業保証金に相当する額の5分の1程度とされ、保証社員にとって負担が軽くなります。
旅行者が損したときは、その協会のお金から払ってもらえるの?
そうよ。
保証社員と取引した旅行者は、協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受けられるの。
営業保証金の還付と同じ役割ね。
いくらまで弁済してもらえるんですかぁ?
弁済限度額が上限です。
つまり供託免除前の営業保証金相当額まで、と考えると分かりやすいですね。
一方、分担金の額そのものが限度ではありません。
なるほどね!
分担金は5分の1でも、旅行者は満額まで守られるんだ。
そう。
試験では「弁済限度額は分担金の額か営業保証金相当額か」がひっかけ。
答えは営業保証金相当額、ね。
確認クイズ
弁済業務保証金制度に関する説明として正しいものはどれか。
- 弁済限度額は納めた分担金の額と同じである
- 分担金は原則として営業保証金相当額の5分の1程度である
- 保証社員も営業保証金の供託が必要である
- 弁済業務保証金は各旅行業者が直接供託する
こたえを見る
正解: 2. 分担金は原則として営業保証金相当額の5分の1程度である
分担金は原則営業保証金相当額の5分の1程度で、弁済限度額は営業保証金相当額までです。供託は協会が行い、保証社員は供託を免除されます。正解は選択肢2。