旅行業務取扱管理者の選任義務

営業所ごとに1人以上という選任義務と、管理者不在の営業所では契約できないという原則を押さえます。

営業所ごとに置かなければならないのが旅行業務取扱管理者です。管理者がいない営業所では契約できない、という原則がとても重要です。

藤咲 まりあ(びっくり) 藤咲 まりあ

どの営業所にも責任者みたいな人が必要なんですかぁ?

緒方 ナオミ 先生(笑顔) 緒方 ナオミ 先生

そうよ。旅行業務取扱管理者を、営業所ごとに1人以上選任しなければならないの。

鳴海 理央(普段) 鳴海 理央

補足すると、管理者が置かれていない営業所では、旅行業務に関する契約を締結できません。
取引の適正を担保する要ですね。

砂原 ニコ(びっくり) 砂原 ニコ

もし管理者が急に辞めちゃったらどうするの?

緒方 ナオミ 先生(普段) 緒方 ナオミ 先生

管理者が欠けた場合、新たな管理者を選任するまで、その営業所では新規の契約を結んではいけないの。
施行規則では原則2週間以内に選任することとされているわ。

藤咲 まりあ(びっくり) 藤咲 まりあ

一つの営業所に何人も置いてもいいんですかぁ?

鳴海 理央(普段) 鳴海 理央

構いません。
1人以上ですから複数選任も可能です。
一方、旅行業者代理業の営業所にも管理者の選任が必要です。

砂原 ニコ(笑い) 砂原 ニコ

なるほどね!
管理者がいない窓口じゃ契約できないってことか。

緒方 ナオミ 先生(笑顔) 緒方 ナオミ 先生

そう。
試験では「管理者不在の営業所で契約できるか」が定番。
答えはできない、ね。

確認クイズ

旅行業務取扱管理者の選任に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 会社全体で一人選任すればよい
  2. 管理者不在の営業所でも契約は自由にできる
  3. 営業所ごとに一人以上選任しなければならない
  4. 代理業の営業所には選任義務がない
こたえを見る

正解: 3. 営業所ごとに一人以上選任しなければならない

管理者は営業所ごとに1人以上選任が必要で、不在の営業所では契約を締結できません。代理業の営業所にも選任義務があります。正解は選択肢3。

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