旅行中に会社のミスで損害を受けたら賠償されます。ただし手荷物の損害には特別ルールがあり、通知期限と金額の上限が決まっています。旅行業者・旅行者双方の責任を整理します。
先生、旅行会社のミスでケガや損をしたら、賠償してもらえるんですかぁ?
ええ。
旅行業者は、故意又は過失によって旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うの。
補足すると、手荷物の損害には特則があります。
旅行業者が責任を負う手荷物損害については、損害発生の翌日から起算して国内旅行は14日以内に旅行業者へ通知したときに限られます。
手荷物が壊れたら、いつまでに言えばいいのかが決まってるんだね。
金額の上限はあるの?
あるわ。
手荷物損害の賠償は、旅行者一名につき15万円を限度とするの。
ただし旅行業者に故意又は重大な過失がある場合はこの限度は適用されないわ。
逆に、旅行者の側が責任を負うこともあるんですかぁ?
あるの。
旅行者が故意又は過失により旅行業者に損害を与えたときは、旅行者がその損害を賠償する旅行者の責任を負うわ。
整理すると、原則は故意・過失責任。
手荷物だけは『翌日から14日以内の通知』『一名15万円限度』という特則がある、と押さえます。
なるほどね!
手荷物は早めに申告、上限15万円ってことか。
そのとおり。
手荷物特則の数字は問われやすいから確実にね。
翌日から14日以内、一名15万円限度、しっかり覚えますねぇ。
確認クイズ
募集型企画旅行における旅行業者の手荷物損害の責任に関する記述として、正しいものはどれか(国内旅行・原則)。
- 手荷物の損害は、損害発生の翌日から起算して14日以内に通知したときに限り賠償の対象となる
- 手荷物の損害の賠償額に上限はなく、常に全額が賠償される
- 手荷物の損害は、旅行終了後1年以内に通知すればよい
- 旅行業者は、いかなる場合も手荷物の損害について責任を負わない
こたえを見る
正解: 1. 手荷物の損害は、損害発生の翌日から起算して14日以内に通知したときに限り賠償の対象となる
正解は選択肢1。国内旅行の手荷物損害は、損害発生の翌日から起算して14日以内に旅行業者へ通知したときに限り賠償の対象となる。賠償は旅行者一名につき15万円を限度(故意・重過失を除く)とするため2は誤り、通知期限も1年ではないため3は誤り、故意・過失があれば責任を負うため4も誤り。