旅行会社に落ち度がなくても、ツアー中の事故で旅行者がケガをしたら補償されます。それが特別補償です。ふつうの損害賠償との違いと、補償される『参加中』の範囲を押さえましょう。
先生、旅行会社が悪くないのに、ケガの補償なんてしてくれるんですかぁ?
それが特別補償なの。
旅行業者に責任がない場合でも、企画旅行参加中の一定の事故によって旅行者が被った生命・身体・手荷物の損害を、あらかじめ定めた額で補償するのよ。
補足すると、これは損害賠償責任とは別の制度です。
過失の有無を問わず補償する点が特徴で、根拠は特別補償規程にあります。
じゃあ、どこからどこまでが『参加中』ってことになるの?
企画旅行参加中とは、旅行者が旅行日程に定めるサービスの提供を最初に受けることを開始したときから、最後に受けることを完了したときまでの間よ。
つまり、最初のサービスから最後のサービスまでの間ってことですかぁ?
そう。
添乗員の指示で集合場所での集合や解散が行われる場合など、細かい定めもあるけれど、基本は最初のサービス開始から最後の完了までと覚えればいいわ。
整理すると、特別補償は『責任がなくても補償』『参加中に生じた事故が対象』の二点が要点です。
損害賠償と混同しないようにしましょう。
なるほどね!
会社のせいじゃなくても守ってくれる保険みたいなものか。
安心だね!
そのとおり。
次の記事で具体的な補償金の額を見ていきましょうね。
責任なしでも補償、参加中が対象、覚えましたぁ。
確認クイズ
特別補償に関する記述として、正しいものはどれか。
- 特別補償は、旅行業者に故意又は過失がある場合にのみ支払われる
- 特別補償は、旅行業者に責任がなくても、企画旅行参加中の事故による損害を定額で補償する制度である
- 特別補償は、旅行者が任意で加入する民間の保険契約である
- 企画旅行参加中とは、旅行者が自宅を出発したときから帰宅するまでの全期間をいう
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正解: 2. 特別補償は、旅行業者に責任がなくても、企画旅行参加中の事故による損害を定額で補償する制度である
正解は選択肢2。特別補償は、旅行業者に責任がなくても企画旅行参加中の事故による生命・身体・手荷物の損害を定額で補償する制度。1は責任の有無を問わないため誤り、3は約款(特別補償規程)に基づく補償のため誤り、4は最初のサービス開始から最後の完了までであり自宅出発から帰宅までではないため誤り。