旅程保証(変更補償金)

契約書面記載の重要な変更に対し、1件1%〜5%・1旅行15%上限で支払う変更補償金と、天災等の免責事由を整理します。

予定していたホテルや便が変わってしまった――旅行会社に過失がなくても、契約書面に書いた重要な内容が変わると『変更補償金』が支払われます。これが旅程保証です。率と上限を押さえます。

藤咲 まりあ(普段) 藤咲 まりあ

先生、パンフに載っていたホテルが別のところに変わったら、何かしてもらえるんですかぁ?

緒方 ナオミ 先生(笑顔) 緒方 ナオミ 先生

それが旅程保証よ。
契約書面に記載した重要な変更が生じたとき、旅行業者は変更1件につき変更補償金を支払うの。
過失がなくても支払われる制度なのよ。

鳴海 理央(普段) 鳴海 理央

補足すると、変更補償金は旅行代金に一定率を乗じて算出します。
変更の内容に応じて、別表で1%〜5%の率が定められています。

砂原 ニコ(普段) 砂原 ニコ

1件ごとに払われるってことは、いくらでも積み上がっちゃうの?

緒方 ナオミ 先生(普段) 緒方 ナオミ 先生

いいえ、上限があるの。
1旅行につき旅行代金の15%を限度とするわ。
それを超えては支払われないの。

藤咲 まりあ(普段) 藤咲 まりあ

どんな変更でも払ってもらえるんですかぁ?
払われない場合もあるんですよね?

緒方 ナオミ 先生(普段) 緒方 ナオミ 先生

あるわ。免責事由ね。
天災地変・戦乱・運送宿泊機関の運休等でも所定の対応をした場合や、旅行者の責による変更、取消料・違約料を収受した部分などは対象外なの。

鳴海 理央(普段) 鳴海 理央

整理すると、旅程保証は『重要な変更1件ごとに1%〜5%』『1旅行15%が上限』『免責事由あり』の三点です。
特別補償が身体・手荷物、旅程保証が日程変更、と対象を区別しましょう。

砂原 ニコ(笑い) 砂原 ニコ

なるほどね!
変更補償金は日程が変わったとき、率は1〜5%で上限15%ってことか。

緒方 ナオミ 先生(笑顔) 緒方 ナオミ 先生

そのとおり。
数字と免責事由をセットで覚えれば万全よ。

藤咲 まりあ(笑顔) 藤咲 まりあ

1件1〜5%、1旅行15%まで、天災等の所定対応は免責、ですねぇ。

確認クイズ

旅程保証(変更補償金)に関する記述として、正しいものはどれか(原則)。

  1. 変更補償金は、旅行業者に故意又は過失がある場合にのみ支払われる
  2. 変更補償金は、契約書面に記載した重要な変更1件につき、旅行代金に別表の率(1%〜5%)を乗じて支払われ、1旅行につき旅行代金の15%を限度とする
  3. 変更補償金には上限がなく、変更の件数に応じて無制限に支払われる
  4. 天災地変により運送機関が運休した場合は、所定の対応をしていても必ず変更補償金が支払われる
こたえを見る

正解: 2. 変更補償金は、契約書面に記載した重要な変更1件につき、旅行代金に別表の率(1%〜5%)を乗じて支払われ、1旅行につき旅行代金の15%を限度とする

正解は選択肢2。旅程保証では、契約書面記載の重要な変更1件につき旅行代金に別表の率(1%〜5%)を乗じた変更補償金を支払い、1旅行につき旅行代金の15%を限度とする。1は過失の有無を問わないため誤り、3は15%の上限があるため誤り、4は天災等で所定の対応をした場合は免責のため誤り。

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